会則

第1章 名 称および事務局 第 1 条(名称)

日本救急看護認定看護師会 会則

本会は、日本救急看護認定看護師会(Japan Certified Emergency Nurses Society)と称する。 第 2 条(事務局)

本会は、事務局を一般社団法人救急ケア開発研究所におく。 所在地:〒811-3112 福岡県古賀市花見東5丁目16-38

 

第2章 目的および事業 第 3 条(目的)

本会は、救急看護認定看護師・クリティカルケア認定看護師が医療および社会のニーズに対応し た知識・技術の自己研鑽を行い、自立した活動ができるよう支援するとともに、日本の救急看護の 地域格差を是正し、臨床現場における看護の質の向上に貢献することを目的とする。
第 4 条(事業)

本会は、前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。

1. 年1回の総会の開催
2. ホームページの運営と会員相互の情報交換の場を提供

3. 救急看護に関するセミナー、教育、調査・研究活動

4. 内外の関連学術団体などとの協力
5. その他の本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会 員
第 5 条(構成)

本会は、次の会員によって構成する。
1. 会員:本会の目的に賛同して入会した救急看護認定看護師、クリティカルケア認定看護師
2. 名誉会員:本会のために特に功労のあった者で、会長の推薦により役員会の議を経て定時総会で

承認された者 第 6 条(入会)

本会に入会を希望する者は、ホームページより所定の事項を記入し、当該の会を入して 込むものとする。
7 条(会)

1.会員は、年会入しなければない。

2.納付された会は、正理由がない返還しない。 第 8 条(退会)

本会を退会しようとする会員は、事務局にそのること。 第 9 条(名)

会員が本会の名誉をつけ、たは本会の目的にしくしたときは、定時総会、役員会の議 を経てこれを名することができる。

 

第 10 条(格の喪失)
会員は、つぎの
理由によってその格を喪失する。
1.
退会したとき。
2. 2年
上会滞納したとき。
3.
名されたとき。
4. 救急看護認定看護師・クリティカルケア認定看護師としての
格をったとき。 5. 会が解散したとき。

 

4章 役 員
第 11 条(役員)

  1. 本会に、つぎの役員をおく。
    会長1名
    会長2名 事1名 会計監査1名 事務局1名 他各委員会

  2. 会長・会長・事・事務局の選出は役員会構成員の推薦たは認定看護師会会員からの自 薦・他薦による。

  3. 各委員長の選出は、第6章 第 19 条を参照

第 12 条(格)

本会の会員であり、つ会完納していること。

 

第 13 条(務)

1. 会長は、本会を代表し、本会の会務を総する。
2. 会長に事
あるとき、たは会長がけたときは、会長がその務を行する。

3. 会長は役員会を組織し、会務の議および本会の運営に関する務を分担する。

4. 会長は、定時総会を主宰する。
5.
事は、以下の業務を行う。

1) 会査する。
2) 役員の
務の状況査する。
3) 会
および業務の行について正の事を発見したときには、これを役員会に報する。 4) 前の報をするため必要があるときは、総会、役員会の招集請求しもしくは召集する。

 

第 14 条(任期)
1. 本会役員の
任期は、選任後2年内の最終事業年に関する定時総会の終結の時でとする。

2. 本会の役員の任期は2年とし再任妨げないが、2期までとする。
3.
補充または員によって選出された役員の任期は、前たは現者の残留任期とする。

 

第 15 条(解任) 役員が次の各号該当する場には、役員会において出席者の3の2上の議に基づいて解任

することができる。
1.
心身故障のため務の行に堪えないと認めれるとき。
2.
務上の業務違反その他役員としてしくない行があると認めれるとき。

5章 会 議

第 16 条(会議)

本会には、つぎの会議をおく。

1. 役員会
2. 定時総会

 

第 17 条( 役員会の開催) 役員会は、つぎの項にしたがって開催する。

  1. 役員会は会長および事、役員で構成する。

  2. 会長は役員会を招集し、その議長にあたる。

  3. 会長は役員の2の1たは事の請求があるときは、役員会を招集しなければ

    い。

  4. 役員会は役員現在の3の2上が出席しなければ議事を行い、議することができない。

  5. 役員会における議事は、出席役員の過半数でもってし、可否のときは会長の定すると

    による。

  6. 役員会は年度末と総会前の年2回開催し、会の年活動計画案等を立する。

  7. 6外で会長が必要と判断した場Webにて開催する。

第 18 条(代表者会・総会)
1. 総会は正会員をもって構成する。
2. 会長は、
原則として年1回の定時総会を召集し、役員会の定事項を報する。 3. つぎの各号は、定時総会での承認を要する。

1) 事業計画および予算
2) 事業報および決算
3) その他、役員会が必要と認めた事項

4. 総会の議長は会長とする。
5. 総会における議事は、
出席者の過半数でこれを議し、可否のときは議長の定するとこ

による。

 

6 員会
第 1
9 条(員会)

本会はその事業を行うため、次の各号って員会を設置することができる。
1.
員会の設置および解散は、役員会の議による。
2.
員会の員長なびに員は、役員会の議を経て会長がこれを委託する。
3.
員長の選出は役員会構成員の推薦たは認定看護師会会員からの自薦・他薦による。 4. 員長の任期は、2年とする。ただし、再選妨げない。

5. 各委員の選出は、員長の推薦たは会員からの自薦による。 ・会員管理・会:会徴収管理を行う ・セミナー担当:教育活動の計画実施を行う
・総務:
HP 作成と運営・管理を行い、同時に認定看護師教育課程修了生に対し報を行う

 

7章 会
第 20 条(資産の構成)

1. 本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。 1) 会員会、賛会員
2) 寄付金品
3) 資産から生じ

4) 事業に

5) その他の
2. 本会会員の年会
は次のりとする。

1)会員 5,000 円 第 21 条(経の支)

本会の経資産って支する。 第 22 条(予算)

本会の予算,毎前に会長が成し、役員会の議を経て、総会に報し、承 認をけなければない。
第 23 条(
決算)

本会の決算は、度終了後に会が成し、会計監査のに役員会の議を経 て、総会の承認をけなければない。
第 24 条

1.前条の定に関わらずやむない理由により予算が成立しないときは、会長は、役員会の 議を経て予算成立の日で前年度予算準じ収入支することができる。

2.前項の入支は、たに成立した予算入支なす。 第 25 条(会)

本会の会は、4月1日に始まり、年の331日でとする。

 

8章 会変更
第 26 条(会変更)

本会の会変更は役員会において出席者の3の2上の議を経て、つ総会の承認を

なければない。

 

9章 本会の解散

第 27 条(本会の解散) 本会の解散は役員会において出席者の3の2上の議を経て、つ総会の承認をけなけれ ばない。

 

第 10 補 則
第 28 条(細則) 本会の会則施行に必要な細則は、役員会の議を経てに定める。

 

附則 本会,平成11年 9月10から施行する。 成17年3 部改
成20年3 部改
成21年9月 部改

成25年3 部改

成 27 年12 部改

令和元年8 部改

令和3年9月 部改