第1章 名 称および事務局 第 1 条(名称)
日本救急看護認定看護師会 会則
本会は、日本救急看護認定看護師会(Japan Certified Emergency Nurses Society)と称する。 第 2 条(事務局)
本会は、事務局を一般社団法人救急ケア開発研究所におく。 所在地:〒811-3112 福岡県古賀市花見東5丁目16-38
第2章 目的および事業 第 3 条(目的)
本会は、救急看護認定看護師・クリティカルケア認定看護師が医療および社会のニーズに対応し た知識・技術の自己研鑽を行い、自立した活動ができるよう支援するとともに、日本の救急看護の
地域格差を是正し、臨床現場における看護の質の向上に貢献することを目的とする。
第 4 条(事業)
本会は、前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
1. 年1回の総会の開催
2. ホームページの運営と会員相互の情報交換の場を提供
3. 救急看護に関するセミナー、教育、調査・研究活動
4. 内外の関連学術団体などとの協力
5. その他の本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第 5 条(構成)
本会は、次の会員によって構成する。
1. 会員:本会の目的に賛同して入会した救急看護認定看護師、クリティカルケア認定看護師
2. 名誉会員:本会のために特に功労のあった者で、会長の推薦により役員会の議を経て定時総会で
承認された者 第 6 条(入会)
本会に入会を希望する者は、ホームページより所定の事項を記入し、当該年度の会費を入金して 申し込むものとする。
第 7 条(会費)
1.会員は、年会費を納入しなければならない。
2.納付された会費は、正当な理由がない限り返還しない。 第 8 条(退会)
本会を退会しようとする会員は、事務局にその旨を届け出ること。 第 9 条(除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反したときは、定時総会、役員会の議決 を経てこれを除名することができる。
第 10 条(資格の喪失)
会員は、つぎの理由によってその資格を喪失する。
1. 退会したとき。
2. 2年以上会費を滞納したとき。
3. 除名されたとき。
4. 救急看護認定看護師・クリティカルケア認定看護師としての資格を失ったとき。 5. 会が解散したとき。
第4章 役 員
第 11 条(役員)
本会に、つぎの役員をおく。
会長1名 副会長2名 監事1名 会計監査1名 事務局1名 他各委員会委員
会長・副会長・監事・事務局の選出は役員会構成員の推薦または認定看護師会会員からの自 薦・他薦による。
各委員長の選出は、第6章 第 19 条を参照。
第 12 条(資格)
本会の会員であり、かつ会費を完納していること。
第 13 条(職務)
1. 会長は、本会を代表し、本会の会務を総括する。
2. 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、副会長がその職務を代行する。
3. 会長は役員会を組織し、会務の審議および本会の運営に関する実務を分担する。
4. 会長は、定時総会を主宰する。
5. 監事は、以下の業務を行う。
1) 会計を監査する。
2) 役員の執務の執行状況を監査する。
3) 会計および業務の執行について不正の事実を発見したときには、これを役員会に報告する。 4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会、役員会の招集を請求しもしくは召集する。
第 14 条(任期)
1. 本会役員の任期は、選任後2年以内の最終事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
2. 本会の役員の任期は2年とし再任は妨げないが、2期までとする。
3. 補充または増員によって選出された役員の任期は、前任者または現任者の残留任期とする。
第 15 条(解任) 役員が次の各号に該当する場合には、役員会において出席者の3分の2以上の決議に基づいて解任
することができる。
1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2. 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第5章 会 議
第 16 条(会議)
本会には、つぎの会議をおく。
1. 役員会
2. 定時総会
第 17 条( 役員会の開催) 役員会は、つぎの各項にしたがって開催する。
役員会は会長および監事、各役員で構成する。
会長は役員会を招集し、その議長にあたる。
会長は役員の2分の1以上または監事の請求があるときは、役員会を招集しなければならな
い。
役員会は役員現在数の3分の2以上が出席しなければ議事を行い、議決することができない。
役員会における議事は、出席役員の過半数でもって決し、可否同数のときは会長の決定すると
ころによる。
役員会は年度末と総会前の年2回開催し、会の年間活動計画案等を立案する。
6以外で会長が必要と判断した場合、Webにて開催する。
第 18 条(代表者会・総会)
1. 総会は正会員をもって構成する。
2. 会長は、原則として年1回の定時総会を召集し、役員会の決定事項を報告する。 3. つぎの各号は、定時総会での承認を要する。
1) 事業計画および収支予算
2) 事業報告および収支決算
3) その他、役員会が必要と認めた事項
4. 総会の議長は会長とする。
5. 総会における議事は、出席者の過半数でこれを決議し、可否同数のときは議長の決定するとこ
ろによる。
第6章 委員会
第 19 条(委員会)
本会はその事業を行うため、次の各号に従って委員会を設置することができる。
1. 委員会の設置および解散は、役員会の決議による。
2. 委員会の委員長ならびに委員は、役員会の議を経て会長がこれを委託する。
3. 委員長の選出は役員会構成員の推薦または認定看護師会会員からの自薦・他薦による。 4. 委員長の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
5. 各委員の選出は、委員長の推薦または会員からの自薦による。 ・会員管理・会計:会費の徴収、管理を行う
・セミナー担当:教育活動の計画と実施を行う
・総務:HP 作成と運営・管理を行い、同時に認定看護師教育課程修了生に対し広報を行う
第7章 会 計
第 20 条(資産の構成)
1. 本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。 1) 会員会費、賛助会員費
2) 寄付金品
3) 資産から生じる収入
4) 事業に伴う収入
5) その他の収入
2. 本会会員の年会費は次の通りとする。
1)会員 5,000 円 第 21 条(経費の支弁)
本会の経費は資産を持って支弁する。 第 22 条(予算)
本会の収支予算は,毎会計年度開始前に会長が作成し、役員会の決議を経て、総会に報告し、承 認を受けなければならない。
第 23 条(決算)
本会の収支決算は、毎会計年度終了後に会計が作成し、会計監査の監査後に役員会の決議を経
て、総会の承認を受けなければならない。
第 24 条
1.前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、役員会の 決議を経て予算成立の日まで前年度予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 第 25 条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
第8章 会則の変更
第 26 条(会則の変更)
本会の会則の変更は役員会において出席者の3分の2以上の決議を経て、かつ総会の承認を受け
なければならない。
第9章 本会の解散
第 27 条(本会の解散) 本会の解散は役員会において出席者の3分の2以上の決議を経て、かつ総会の承認を受けなけれ ばならない。
第 10 章 補 則
第 28 条(細則)
本会の会則施行に必要な細則は、役員会の決議を経て別に定める。
附則 本会則は,平成11年 9月10日から施行する。 平成17年3月 一部改正
平成20年3月 一部改正
平成21年9月 一部改正
平成25年3月 一部改正
平成 27 年12月 一部改正
令和元年8月 一部改正
令和3年9月 一部改正